土地を登記すると、土地権利書が交付されます。
不動産を売却するときにも必要な書類で、大切に保管しておく必要があります。
そこで土地権利書とはどのような書類なのか、なくしたときの対応方法とともに確認していきましょう。
不動産売却に必要な土地権利書とは?
土地権利書とは、土地などの不動産を登記したときに発行される書類です。
なお2004年以降に登記手続きでは、権利書は交付されていません。
それに代わりランダムな英数字が記載された、登記識別情報が割り振られます。
なお識別情報は紛失すると再発行されないため、十分に注意してください。
不動産売却時の使用方法
不動産を売却すると、所有権移転登記の手続きをしなければなりません。
このとき、売主の本人確認書類として土地権利書を使用します。
ただし土地権利書単体で使用することはなく、ほかの本人確認書類とあわせて提出するのが一般的です。
不動産売却で土地権利書をなくしたときの対処法
土地権利書をなくしたとしても、それだけでは第三者が利用することはできません。
土地の名義を変更するためには、土地権利書のほかに本人の実印と3カ月以内に発行された印鑑証明書が必要なためです。
さらに第三者による悪用防止のため、次の予防策があります。
不正登記の防止申出
この申出から3カ月以内に、何かしらの申請(第三者による登記手続きなど)があれば通知される制度です。
登記識別情報の失効申出
登記識別情報を紛失した場合は、この申出により番号自体を永久に無効とする制度です。
土地権利書をなくしたときの売却方法
土地権利書をなくした場合でも、以下の方法で不動産を売却できます。
司法書士・弁護士に依頼する
司法書士や弁護士へ本人確認情報の作成を依頼し、権利書の代替として法務局に提出します。
本人確認情報の作成には費用がかかりますが、不動産売却では一般的に用いられる方法です。
事前通知制度を利用する
土地権利書を提出せず所有権移転登記を申請すると、法務局から事前通知書が送付されます。
法務局より通知書が送付されたら、発送から2週間以内に必要事項を記入して返送すると、登記手続きが完了する制度です。
なお2週間以内に書類を返送しないと、申請自体が却下されるので注意してください。
ただし事前通知書のやり取りに時間がかかるため、不動産売却ではあまり活用されません。
基本的には相続や贈与で利用される手続きです。
まとめ
土地権利書をなくした場合でも代わりの書面があれば、不動産売却は可能です。
ただし費用や時間がかかるため、早めに準備を進めておくのがおすすめです。
私たち株式会社昭栄不動産商事 松山店は、豊富な経験と知識でお客様のニーズにしっかりお応え致します。
不動産に関することは、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓