相続人が全員相続放棄したときや、被相続人が天涯孤独で誰も相続人がいない場合、その財産はどうなるのでしょうか?
最終的には国庫に入りますが、このとき相続人に代わって財産の管理や清算をするのが相続財産管理人です。
今回は不動産相続で相続財産管理人が関係してくるケースについて解説します。
不動産相続で相続財産管理人が必要なケースとは?
相続財産管理人とは、相続発生時に法定相続人が誰もいない、相続人全員が相続放棄した、といったケースでその後の遺産管理と清算を担う人です。
相続放棄で生じる問題のひとつが、たとえ権利を放棄しても相続の管理責任は継続することです。
相続人全員が相続放棄予定ならば、合わせて相続財産管理人を選定して財産管理を任せます。
相続財産管理人がおこなう処理は以下のようなものです。
●相続人になる人が他に1人もいないか探す
●受遺者、特別縁故者への相続財産の分与
●負債の精算
●精算後残った財産の国庫への帰属
相続財産管理人は申し立てを受けた家庭裁判所が選任します。
上記のような諸手続きが必要になるため、ケースに応じて弁護士などのプロが選ばれることも多く、申立者が候補者を立てることもできます。
選任申し立てができる人は、利害関係者(債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)または検察官のいずれかです。
特定遺贈とは遺言書によって指定された相続財産を受け取る人のこと、特別縁故者は内縁関係にあった配偶者などのことです。
不動産相続における相続財産管理人の申し立て方法と必要書類
相続財産管理人の選任申し立ては以下のようなステップを踏みます。
①被相続人の戸籍謄本などから、他の相続人の有無を確認する
②申し立てに必要な書類を揃える
③被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをする
②の必要書類は次のものを揃えます。
●申し立て書
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●被相続人の親・子・兄弟姉妹とその代襲者のうち、死亡している人の出生から死亡までの戸籍謄本
●被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
●被相続人の住民票徐票か戸籍附票
●財産を証明する書類(不動産登記事項証明書など)
●申し立て者が利害関係者であれば、その関係を証明する書類
●相続財産管理人に候補者を立てる場合にはその人の住民票か戸籍附票
数が多いため、手間と時間がかかるのは確かです。
まとめ
今回は相続財産管理人について、必要なケースと申し立て方法などについて解説しました。
田舎の不動産が手に余り、相続放棄を検討している方もいらっしゃると思います。
その場合、この相続財産管理人を立てて事後処理をしてもらうことをセットで覚えておいてください。
私たち株式会社昭栄不動産商事 松山店は、豊富な経験と知識でお客様のニーズにしっかりお応え致します。
不動産に関することは、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓