不動産を購入しても、予想外のアクシデントなどで返済が厳しくなり、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。
もし返済が滞りどうすれば良いかわからずお悩みの場合は、任意売却をおこなうのがおすすめです。
そこで今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、任意売却とはどのような売却方法なのかをご説明いたします。
メリットの多い不動産の任意売却とは
任意売却とは何らかの理由で住宅ローンを6カ月以上滞納し、金融機関から債権回収会社などに移ったあとに売却する方法のひとつです。
ほかにも一括返済する方法もあり、両方とも拒んだ場合は競売にかけられます。
任意売却のメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット
一般的な仲介と同じように売却できるので、周囲にローンの悩みが知られずに済む点が魅力です。
また仲介手数料などの手数料を売却額から出すことができ、残債は分割返済できるので、預貯金が少なくても安心して家を手放せます。
デメリット
長期的に売却できない場合は競売にかけられる可能性があり、売れたとしても売却額はすべてローンの返済に充てられるので、手元に現金が残らない点に注意が必要です。
6カ月以上滞納すると個人信用情報に傷がつくので、債権回収会社などに移る前に返済できるプランを立てることも大切です。
不動産を任意売却する流れとは
では任意売却の流れをご紹介いたします。
流れ1:不動産会社への相談・残高証明の取得
まずは任意売却を取り扱う不動産会社に相談します。
残高証明の送付は金融機関に依頼しますが、事情を説明すれば無理な返済を求められることもないのでご安心ください。
流れ2:面談・査定・契約締結
信頼できる不動産会社を見つけたら、担当者と滞納や納税の状況、新居の希望地などを詳細に相談し、物件の査定をおこないます。
販売価格は金融機関を交えて決めるのが一般的な仲介との違いです。
契約方法は1社とだけ契約を結ぶ、専任媒介か専属専任媒介を選ばなければならない点にも注意しましょう。
流れ3:任意売却の手続き開始・決済・所有権の移転
債権回収会社などへの連絡は不動産会社がおこない、金融機関から許諾を得たら販売活動を始めます。
買主が現れた際に申込書と売買代金分配表を金融機関に提出し、許可を得てから買主へ売却する点も一般的な仲介との違いです。
契約を締結し、明け渡し日までに引っ越せば完了です。
まとめ
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、任意売却とはどのような売却方法なのかをご説明いたしました。
ほかの売却方法よりもメリットも多いので、お悩みを解決するためにもまずはお気軽に弊社へご相談ください。
私たち株式会社昭栄不動産商事 松山店は、豊富な経験と知識でお客様のニーズにしっかりお応え致します。
不動産に関することは、お気軽にご相談ください。
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