「抵当権」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどんな内容なのかよく分からないという人は少なくないかと思います。
今回は、抵当権の内容や取り扱いについてお話していきましょう。
抵当権とは?不動産売却にも影響を及ぼすその内容
抵当権とは、住宅ローンを利用している債務者が何らかの事情によって住宅ローンの返済ができなくなったときに、住宅ローンの融資をしている債権者すなわち金融機関が行使する権利のことです。
この抵当権がなければ、万が一債務者が返済できなくなった場合に大きなリスクを背負うことになります。
もしも債務者が返済できなくなっても、抵当権を行使することで債務者が所有する物件の差し押さえをして競売にかけることが可能になり、融資した費用を回収できるようになっています。
返済が滞ってしまったときのリスクを回避するために、債務者に抵当権を設定するよう求める金融機関がほとんどです。
抵当権の行使までには、次のような流れがあります。
1.3か月から6か月以上、住宅ローンの返済が滞る
2.金融機関から督促状が届く
3.さらに返済が滞った場合には期間利益の損失通知が届く
4.保証会社が本人に代わって返済をする代位弁財が適用される
5.抵当権の行使
抵当権が行使された場合、抵当権に設定している不動産を差し押さえられて、競売にかけられることになります。
もちろん、競売による収益は住宅ローンの返済に充てられてしまいます。
抵当権付きの不動産を売却する方法はある?抵当権の外し方とは
抵当権が付いた不動産は、結論から言うと自由に売却することが可能です。
ただ、その場合には抵当権を外しておくことをおすすめします。
抵当権付きの不動産は競売にかけられる可能性があるというリスクから、なかなか買い手が付きにくいため、抵当権を外すことがスムーズに売却するうえで必要となってくるのです。
他には任意売却という方法があり、この場合は抵当権付きの不動産を仲介売買と同じような方法で売却することができます。
まずは金融機関から合意を得て抵当権を外してもらい、第三者に売却するというのが任意売却の主な流れです。
任意売却するためには「その不動産が差し押さえられていないこと」、「売却活動をするための時間があること」、「その不動産に市場価値があることなど」などのいくつかの条件が必要です。
まとめ
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、債権者である金融機関が行使できる権利のことです。
抵当権付きの不動産は、基本的に売却することが可能です。
私たち株式会社昭栄不動産商事 松山店は、豊富な経験と知識でお客様のニーズにしっかりお応え致します。
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