不動産相続には、法定相続・遺産分割・遺贈など、いくつかの方法があるのをご存じでしょうか。
それぞれの内容まで詳しくはわからない、という方もいるかもしれません。
今回は、不動産相続の「遺贈」について詳しく解説しますので、相続をお考えの方はぜひチェックしてみてください!
不動産の遺贈とは?遺贈の概要と相続との違い
遺贈とは
遺言にしたがって財産を分与することを、遺贈と言います。
不動産の相続が発生した場合、一般的には相続人が財産を受け取ることになり、原則として相続人以外は財産を受け取れません。
しかし、遺贈として遺言書に記すことで、お世話になった人や公益団体など、相続人以外にも財産の一部やすべてを渡すことができます。
相続と遺贈の違いとは
相続は相続人に対してのみおこなわれ、遺贈は相続人または相続人以外にも財産を分与できるのが、大きな違いです。
相続では民法によって相続人の範囲が決められており、相続権を持つ人は法定相続人と呼ばれます。
法定相続人は、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹などがあたります。
この法定相続人以外に財産を分与したい場合は、遺言に記し遺贈をおこなわなければなりません。
不動産相続を遺贈としておこなう際に気をつけたい注意点とは?
相続と遺贈では税率が異なる
不動産遺贈の場合、登録免許税と不動産取得税が、相続に比べて税率が高くなります。
相続での取得では、不動産取得税はなし、登録免許税は0.4%です。
遺贈の場合は、不動産取得税は住宅3%・非住宅4%、登録免許税は2%となります。
登記手続き方法について
遺贈の場合、遺言執行者がいるケースといないケースで、登記の手続き方法が異なります。
遺言執行者がいるケースは、遺贈を受ける人と遺言執行者の共同で、登記申請がおこなえるため、手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者がいないケースでは、法定相続人と共同で手続きをおこなうことになります。
そのため、法定相続人が財産分与などでもめている場合、手続きが進まない可能性も出てきます。
遺留分制度について
遺留分制度とは、相続財産の公平な分与と相続人の生活安定のため、相続人に対する遺産の取得割合が保証されている制度です。
そのため、遺言書に財産を分与したい人や、配分を自由に書くことはできますが、遺留分は侵害できません。
トラブルにつながる可能性もあるため、円満な相続になるような内容にすることが大切です。
まとめ
遺贈とは、遺言にしたがって財産を分与することで、相続人以外にも財産の一部やすべてを渡すことができるものです。
遺贈をおこなう場合、相続に比べて税率や登記方法が異なることを理解して、進めることが大切です。
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